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金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第54条(預金保険法の適用)

この法律により機構の業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「次の各号に掲げる業務」とあるのは「次の各号に掲げる業務(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、当該業務)」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。))」と、同条第二項中「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項及び第四十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び金融機能強化法第四十三条に規定する金融機能強化業務を除く。)」と、同法第百三十六条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、「特定持株会社等」とあるのは「特定持株会社等(金融機能強化法の規定による業務を行う場合にあつては、金融機能強化法第二条第一項に規定する金融機関等及びその子会社等(同条第五項に規定する子会社等をいう。)。以下この条及び次条において同じ。)」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第百三十七条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同法第百五十二条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は金融機能強化法」と、同条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び金融機能強化法の規定による業務」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。