金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号 第43条(区分経理) 機構は、第三十五条第一項及び第三項の規定による業務(以下「金融機能強化業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「金融機能強化勘定」という。)を設けて整理しなければならない。