金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号 第51条(委員の任期) 委員の任期は、三年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項に規定する政令で定める日に満了する。 3 委員は、再任されることができる。 4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。