HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第31条(経営強化計画等の履行を確保するための監督上の措置)

計画提出協同組織金融機関又は第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、その実施している経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。 ただし、協定銀行が当該経営強化計画又は経営強化指導計画に係る同項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けた場合は、この限りでない。 2 第二十九条の規定は、主務大臣が前項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の履行状況について報告を受けた場合における当該報告について準用する。