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金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第59条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第十条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 二 第十一条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 三 第二十条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 四 第二十一条第一項(第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 五 第三十一条第一項(第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 六 第三十二条(第三十三条第五項及び第三十四条第七項において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 七 第三十四条の八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 八 第三十四条の九の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 九 第三十四条の十二の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 十 第四十二条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 2 法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。

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準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第10条 (経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第11条 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第13条 (株式交換等の認可) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第14条 (合併等の認可) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第20条 (金融組織再編成に係る経営強化計画の履行を確保するための監督上の措置等) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第21条 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第23条 (組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第24条 (組織再編成金融機関等の合併等の認可等) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第31条 (経営強化計画等の履行を確保するための監督上の措置) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第32条 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第33条 (経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条 (協同組織金融機関の合併等の認可) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34の8条 (協同組織金融機能強化方針に記載された事項の適切な実施を確保するための監督上の措置等) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34の9条 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34の12条 (認定実施計画の履行を確保するための監督上の措置) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第42条 (報告の徴求)