金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号 第42条(報告の徴求) 機構は、第三十五条第一項の規定による業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。