金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号
第30条(経営強化計画等の変更)
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定により経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という。)は、当該経営強化計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化計画を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 変更後の経営強化計画に記載された第四条第一項第二号又は第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 変更後の経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号又は第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されているときは、当該方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 変更後の経営強化計画に第四条第一項第七号及び第十六条第一項第五号ロに掲げる方策が記載されていないときは、当該変更後の経営強化計画の実施により当該計画提出協同組織金融機関が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。 五 変更後の経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 六 予見し難い経済情勢の変化その他経営強化計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
3 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る協同組織中央金融機関は、第二十七条第二項の規定により提出した経営強化指導計画(この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化指導計画」という。)の変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営強化指導計画を主務大臣に提出して、その承認を得なければならない。
4 主務大臣は、前項の規定により変更後の経営強化指導計画の提出を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 変更後の経営強化指導計画の実施が当該変更後の経営強化指導計画に係る経営強化計画の実施に資するものであること。 二 変更後の経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。 三 経営強化計画の変更その他経営強化指導計画の変更をすることについてやむを得ない事情があること。
5 前条の規定は、主務大臣が第一項又は第三項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画について準用する。