HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第60条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等(第二号にあっては、第三十四条の二第三号から第五号までに掲げる者を含む。)の取締役、執行役又は理事は、百万円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。 一 第七条第二項若しくは第八条第二項(これらの規定を第十七条第八項及び第十九条第五項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の六第二項の規定に違反して登記することを怠ったとき。 二 第八条の二(第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の六第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第八項、第二十三条第一項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項又は第三十四条第一項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。 三 第十二条第一項(第十三条第四項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第十三条第三項(第十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第十四条第十項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十二条第一項若しくは第三項(これらの規定を第二十三条第五項(第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第四項(これらの規定を第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)、第二十四条第三項若しくは第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第二十四条第九項若しくは第十項、第三十三条第一項から第四項まで(これらの規定を第三十四条第七項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第三項から第六項までの規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。

この条文が引く先 16

準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第7条 (議決権制限株式の発行の特例) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第8条 (優先出資の発行の特例) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第8の2条 (資本準備金等に関する特例) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第12条 (経営強化計画の実施期間が終了した後の措置) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第13条 (株式交換等の認可) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第14条 (合併等の認可) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第17条 (金融組織再編成に係る株式等の引受け等の決定等) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第19条 (金融組織再編成に係る経営強化計画の変更) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第22条 (金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第23条 (組織再編成金融機関等の株式交換等の認可等) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第24条 (組織再編成金融機関等の合併等の認可等) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第28条 (信託受益権等の買取りの決定) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第33条 (経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34条 (協同組織金融機関の合併等の認可) 準用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34の6条 (優先出資の発行等の特例) 引用 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第34の2条 (優先出資の引受け等に係る申込み)