金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号
第22条(金融組織再編成に係る経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置)
基本計画提出金融機関等である計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第一項若しくは第十七条第七項(第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの、第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第十六条第一項第一号、第二号、第四号並びに第五号イ及びロに掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 この場合において、実施期間が終了した経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。 一 経営強化計画に記載された第十六条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。 二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。 三 経営強化計画に記載された第十六条第一項第五号ロに掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。 四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
3 基本計画提出金融機関等でない計画提出金融機関等(当該計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行ったものである場合に限る。)は、その実施している経営強化計画(第十六条第二項若しくは第三項若しくは第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出したもの又は第十九条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。以下この項において同じ。)の実施期間が、協定銀行が当該計画提出金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等があるときは、当該銀行持株会社等と連名で提出するものとする。 一 経営計画の期間(三年を超えないものに限る。) 二 経営計画の期間中の収益見通し 三 前号の見通しを達成するための方策 四 責任ある経営体制(経営計画を連名で提出する銀行持株会社等の経営体制を含む。)の確立に関する事項として主務省令で定めるもの 五 その他主務省令で定める事項
4 第六条の規定は主務大臣が第一項の規定による承認をした場合における同項の規定により提出を受けた経営強化計画又は前項の規定により提出を受けた経営計画について、第十二条第三項及び第四項並びに第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合について、前二条の規定は前項の規定により提出された経営計画について、それぞれ準用する。 この場合において、第六条中「金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等」と、「当該金融機関等の」とあるのは「当該計画提出金融機関等又はその子会社等の」と、第十二条第三項中「金融機関等又は対象子会社(当該経営強化計画を当該対象子会社と」とあるのは「計画提出金融機関等(当該経営強化計画を」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十二条第一項」と読み替えるものとする。