金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号
第34の14条(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の特例)
主務大臣が第三十四条の十第三項の認定(第三十四条の十一第一項の認定を含む。)をした場合には、認定金融機関等について、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第七条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条の認定を受けたものとみなして、同法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第十条第一項 金融機関等(以下この項 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号。以下「金融機能強化法」という。)第二条第一項に規定する金融機関等(以下この項 認定経営基盤強化計画 認定実施計画(金融機能強化法第三十四条の十一第一項に規定する認定実施計画をいう。以下同じ。) 第十二条第一項 認定経営基盤強化計画 認定実施計画 第七条 金融機能強化法第三十四条の十第五項(金融機能強化法第三十四条の十一第二項において準用する場合を含む。以下同じ。) 同法 信用金庫法 第十二条第三項 認定経営基盤強化計画 認定実施計画 第十二条第五項 認定経営基盤強化計画 認定実施計画 第七条 金融機能強化法第三十四条の十第五項 同法 信用金庫法 第十三条第一項 認定経営基盤強化計画 認定実施計画 第七条 金融機能強化法第三十四条の十第五項 同法 労働金庫法 第十三条第三項 認定経営基盤強化計画 認定実施計画 第十三条第五項 認定経営基盤強化計画 認定実施計画 第七条 金融機能強化法第三十四条の十第五項 同法 労働金庫法 第十七条第一項及び第五項 認定経営基盤強化計画 認定実施計画