金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法平成十四年法律第百九十号 第3条(経営基盤強化計画の認定の申請) 金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを令和八年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。