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金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令平成十四年政令第三百九十四号

第4条(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

法第二十一条第一項に規定する政令で定めるものは、法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の受理及び認定とする。

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なし