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金融機能の強化のための特別措置に関する法律平成十六年法律第百二十八号

第24の2条(特別支配株主の株式等売渡請求の特例)

会社法第二編第二章第四節の二の規定は、第十七条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式の引受けを行った組織再編成金融機関等(前条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等を含む。)又は組織再編成銀行持株会社等(第二十三条第一項の規定による認可を受けた場合における同条第二項第一号に規定する会社及び前条第七項に規定する組織再編成後発行銀行持株会社等を含む。)であって協定銀行が現に保有する取得株式等である株式の発行者であるものの特別支配株主については、適用しない。