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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令平成五年大蔵省・農林水産省令第二号

第22条(特定関係者との間の取引等を行うやむを得ない理由)

法第十一条の十五ただし書(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 当該連合会が当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該連合会に不利益を与える取引又は行為を、当該連合会の特定関係者(法第十一条の十五本文(法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する特定関係者をいう。以下この条、第二十四条及び第二十五条において同じ。)に該当する特定組合等(農水産業協同組合貯金保険法第二条第五項に規定する経営困難農水産業協同組合である組合及び連合会並びに当該経営困難農水産業協同組合の権利義務の全部又は一部を承継する組合及び連合会をいう。以下この号並びに第二十六条第三項第十三号及び第四項第二十三号において同じ。)との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ当該特定組合等の事業の継続に支障を生ずるおそれがあること。 二 当該組合又は当該連合会が、当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を経営の状況の悪化した当該組合又は当該連合会の特定関係者との間で合理的な経営改善のための計画に基づき行う場合において、当該取引又は行為を行うことが当該特定関係者の経営の状況を改善する上で必要かつ不可欠であると見込まれること。 三 前二号に掲げるもののほか、当該組合又は当該連合会がその特定関係者との間で当該組合又は当該連合会の取引の通常の条件に照らして当該組合又は当該連合会に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、農林水産大臣及び金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合に該当すること。

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なし