確定拠出年金法施行令平成十三年政令第二百四十八号
第15条(運用の方法)
法第二十三条第一項の政令で定める運用の方法は、次の表の上欄に掲げる運用の方法であって、同表の中欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項ごとに分類されたもののうち、運用方法要件に適合するものとする。 一 預金又は貯金の預入 イ 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関(資産管理機関の預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ハ及びニにおいて「預金保険対象金融機関」という。)を相手方とする預金(外貨預金及び譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。ハにおいて同じ。)を除く。)の預入 預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項 ロ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合(資産管理機関の貯金又は預金の受入れの業務を行うことができるものに限る。ニにおいて「貯金保険対象組合」という。)を相手方とする貯金又は預金(外貨貯金及び農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)第六条第一号に規定する譲渡性貯金を除く。)の預入 預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項 ハ 預金保険対象金融機関以外の銀行を相手方とする預金(外貨預金を含み、譲渡性預金を除く。)の預入 預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項 ニ 預金保険対象金融機関又は貯金保険対象組合を相手方とする外貨預金又は外貨貯金の預入 預入の相手方、預金又は貯金の種類、預入期間その他の厚生労働省令で定める事項 二 信託会社(法第八条第一項第一号に規定する信託会社をいう。以下この項において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託 イ 信託業務を営む金融機関への金銭信託であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補塡の契約のあるもの 信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項 ロ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託(イ、ハ及びニに掲げるものを除く。) 信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項 ハ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への金銭信託のうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等(法第二条第七項第一号に規定する加入者等をいう。以下この表において同じ。)の年齢階層ごとに設定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 信託の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項 ニ 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託であってその信託財産を一の法人の発行する社債券又は株券(三の項ナにおいて「一法人の発行する社債券等」という。)の売買のみにより運用することを約するもの 信託の契約の相手方、信託財産の管理又は処分の方法、信託契約の期間その他の厚生労働省令で定める事項 三 有価証券(有価証券が発行されていない場合における当該有価証券に表示されるべき権利を含む。以下この項及び次項第四号において同じ。)の売買 イ 国債証券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ロ 地方債証券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ハ 特別の法律により法人の発行する債券(その債務について政府が保証しているものに限る。)の売買(ニに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ニ 預金保険法第二条第二項第五号に規定する債券又は農水産業協同組合貯金保険法第二条第二項第四号に規定する農林債の債券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ホ 信託業務を営む金融機関の貸付信託の受益証券であって金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条の規定により元本の補塡の契約のあるものの売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ヘ 特別の法律により銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券の売買(ハ及びニに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ト 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を得なければならない法人の発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 チ 特別の法律により設立された法人(トに規定する法人を除き、国、トに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないものに限る。)であって当該特別の法律により債券を発行することができるものの発行する債券の売買(ハに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 リ 貸付信託の受益証券の売買(ホに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ヌ 投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第三項に規定する投資信託をいう。)の受益証券の売買(ル、ヲ及びナに掲げるものを除く。) 厚生労働大臣が指定する国際標準化機構の規格に従って定められたコード(以下この項において「国際証券コード」という。) ル ヌに規定する受益証券のうち、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするものであって、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であるものの売買 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項 ヲ ヌに規定する受益証券のうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものの売買 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項 ワ 投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人をいう。カ、ナ及びラにおいて同じ。)の投資証券(同条第十五項に規定する投資証券をいう。ナ及びラにおいて同じ。)の売買(ラに掲げるものを除く。) 国際証券コード カ 投資法人の投資法人債券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十項に規定する投資法人債券をいう。)の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ヨ 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関の発行する債券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 タ 外国法人の発行する債券(その債務についてヨに規定する者が保証しているものに限る。)の売買(ヨに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 レ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第九項に規定する優先出資証券及び特定社債券並びに同条第十五項に規定する受益証券の売買 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ソ 社債券(相互会社の社債券を含む。)の売買(ハ、ニ、ヘ及びチに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ツ 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関が同法の規定に基づき発行する優先出資証券の売買 国際証券コード ネ 株券の売買 国際証券コード ナ 証券投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託をいう。(2)において同じ。)であってその信託財産を次に掲げる売買のみにより運用することを約するものの売買 (1) 一法人の発行する社債券等の売買 (2) 一の証券投資信託の受益証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買 (3) 一の投資法人の投資証券(一法人の発行する社債券等の売買のみにより運用することを約するものに限る。)の売買 国際証券コード ラ 投資法人であってその資産をナ(1)から(3)までに掲げる売買のみにより運用することを約するものの投資証券の売買 国際証券コード ム 外国法人の発行する債券の売買(ヨ及びタに掲げるものを除く。) 発行者、有価証券の種類及び有価証券の取得の日から償還の日までの期間 ウ 外国法人の発行する株券の売買 国際証券コード ヰ 外国投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十四項に規定する外国投資信託をいう。)の受益証券の売買(ノに掲げるものを除く。) 国際証券コード ノ ヰに規定する受益証券のうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設定するものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものの売買 投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する委託者指図型投資信託の委託者その他の厚生労働省令で定める事項 オ 外国投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十五項に規定する外国投資法人をいう。)の外国投資証券(同法第二百二十条第一項に規定する外国投資証券をいう。)の売買 国際証券コード 四 生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み イ 生命保険会社(法第八条第一項第二号に規定する生命保険会社をいう。以下このイ及びロ並びに次項第五号において同じ。)であって保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十五条の二第一項に規定する保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの生命保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、当該企業型年金加入者等が六十歳に達した日以後の日における生存を支給事由とする保険金の支払に充てるため、同法第百十六条第一項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第百十八条第一項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み 生命保険の契約の相手方、保険業法第四条第二項第三号に規定する普通保険約款(ロ及び五の項において「普通保険約款」という。)、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(生命保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項 ロ 次に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込み(イ及びハに掲げるものを除く。) (1) 生命保険会社 (2) 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、水産加工業協同組合及び共済水産業協同組合連合会(次項第五号において「農業協同組合等」という。) 生命保険又は生命共済の契約の相手方、普通保険約款又は農業協同組合法第十一条の十七若しくは水産業協同組合法第十五条の二に規定する共済規程、当該普通保険約款又は共済規程に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成その他の厚生労働省令で定める事項 ハ ロ(1)又は(2)に掲げる者への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みのうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設けるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 生命保険又は生命共済の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項 五 損害保険の保険料の払込み イ 損害保険会社(法第八条第一項第四号に規定する損害保険会社をいう。以下この項及び次項第六号において同じ。)であって、保険業法第二百六十五条の二第一項に規定する保険契約者保護機構の会員の資格を有するものへの損害保険(各企業型年金加入者等に係る払込保険料のうち厚生労働省令で定める部分を除いた全額が、返戻金の支払に充てるため、同法第百十六条第一項の規定により責任準備金として積み立てられるものであって、同法第百十八条第一項に規定する特別勘定に属しないものに限る。)の保険料の払込み 損害保険の契約の相手方、普通保険約款、保険料の払込みごとにそれぞれ決定される当該保険料の払込みに充てようとする額に適用される予定利率(損害保険会社が市場金利の動向その他の事情を勘案して定める利率をいう。)が継続して適用される期間、第一条第一項第二号ロ(4)に掲げる金銭の額が払込保険料の合計額を下回らない額とする定めの有無その他の厚生労働省令で定める事項 ロ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込み(イ及びハに掲げるものを除く。) 損害保険の契約の相手方、普通保険約款、当該普通保険約款に記載されている運用の対象となる資産の種類及び構成その他の厚生労働省令で定める事項 ハ 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みのうち、将来の一定の時期を目標としてその運用から生ずると見込まれる収益の変動の可能性が縮小するよう資産の構成の目標を変更するものであって、加入者等の年齢階層ごとに設けるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するもの 損害保険の契約の相手方その他の厚生労働省令で定める事項
2 前項の運用方法要件は、次のとおりとする。 一 当該運用の方法に係る契約において、次に掲げる事項があらかじめ定められていること。 イ 法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者の当該契約に基づく持分の額又はその算定方法 ロ 当該契約に係る法第二十五条第四項の規定による措置に要する費用があるときは、その費用の額又はその算定方法 二 法第二十五条第四項の規定により必要な措置が行われたときは、当該運用の方法に係る契約の締結、変更又は解除等に基づき持分の額が速やかに算定されるものであること。 三 当該運用の方法に係る契約に基づく第一条第二号ロ(1)から(4)までに掲げる金銭の額は、当該運用の方法について法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者の個人別管理資産に充てられるものであること(企業型年金規約に基づいて企業型年金の実施に要する事務費に充てるときを除く。)。 四 有価証券の売買にあっては、当該有価証券は、随時に時価評価金額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第六十一条の三第一項第一号に規定する時価評価金額をいう。)を算定することができるものであること。 五 生命保険会社又は農業協同組合等への生命保険の保険料又は生命共済の共済掛金の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 当該払込みについて法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者を被保険者又は被共済者とするものであること。 ロ 当該企業型年金の資産管理機関を保険金、年金又は共済金の受取人とするものであること(事業主が法第八条第一項の規定に基づき生命保険会社又は同項第三号に規定する農業協同組合連合会を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。 ハ 当該払込みに係る契約に基づく保険金、年金又は共済金の支払は、次に掲げる場合に限り、行われるものであること。 (1) 被保険者又は被共済者が企業型年金加入者等の資格を喪失した場合 (2) 被保険者又は被共済者が所定の時期に生存している場合 (3) 被保険者又は被共済者が当該所定の時期の前に死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。) 六 損害保険会社への損害保険の保険料の払込みにあっては、次に掲げる要件に適合するものであること。 イ 当該払込みについて法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行った者を被保険者とするものであること。 ロ 当該企業型年金の資産管理機関を返戻金又は保険金の受取人とするものであること(事業主が法第八条第一項の規定に基づき損害保険会社を相手方とする資産管理契約を締結しているときを除く。)。 ハ 当該払込みに係る契約に基づく保険金の支払は、被保険者が保険期間中に発生した事由により死亡した場合(重度の障害の状態となった場合を含む。)に限り、行われるものであること。 七 その他当該運用の方法に係る契約に法令に違反する事項がないこと。