保険業法平成七年法律第百五号 第265の2条(会員の資格等) 機構の会員の資格を有する者は、保険会社(政令で定める保険会社を除く。次条において同じ。)に限る。 2 機構は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。