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保険業法平成七年法律第百五号

第240条(この法律の適用関係等)

特定法人が第二百十九条第一項の免許を受けた場合におけるこの法律の適用については、次に定めるところによる。 一 第百八十五条第六項、第百八十六条第三項、第百九十一条、第百九十七条、第百九十九条において準用する第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条から第百条まで、第百条の二第一項、第百十二条並びに第百十四条から第百二十二条まで、第二百十条、次章(第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六及び第二百六十五条の四十二を除く。)、次編並びに第五編の規定並びにこれらの規定に係る第六編及び第七編の規定の適用については、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。 この場合において、第百九十七条中「第百九十条」とあるのは「第二百二十三条」と、第百九十九条において準用する第九十七条第一項中「第百八十五条第二項」とあるのは「第二百十九条第二項」と、第百九十九条において準用する第九十九条第八項中「第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条若しくは第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百三十六条の規定により同法第二百十九条第一項」と、「第二百五条又は第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項」とあるのは「第二百三十一条又は第二百三十二条の規定により同法第二百十九条第一項」とする。 二 第百九十九条において準用する第百一条から第百五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人の日本において保険業を行う引受社員を外国損害保険会社等とみなす。 三 第百九十五条、第百九十九条において準用する第七条の二、第百十条第一項及び第三項並びに第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第二百六十二条、第二百六十五条の二、第二百六十五条の三、第二百六十五条の六並びに第二百六十五条の四十二の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人を外国保険会社等とみなす。 この場合において、第百九十五条中「財産目録、貸借対照表」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の貸借対照表」と、第百九十九条において準用する第百十条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、第百九十九条において準用する第百十一条第一項中「日本における業務」とあるのは「免許特定法人及び引受社員の日本における業務」と、同項及び同条第四項中「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「第二百十九条第一項に規定する総代理店の本店及び支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第六項中「当該外国保険会社等の日本における業務」とあるのは「当該免許特定法人及び引受社員の日本における業務」とする。 三の二 第百九十九条において準用する第百五条の二の規定の適用については、特定生命保険業免許を受けた特定法人を外国生命保険会社等とみなす。 この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の二第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定生命保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国生命保険業務」とあるのは「特定生命保険業務」とする。 三の三 第百九十九条において準用する第百五条の三の規定の適用については、特定損害保険業免許を受けた特定法人を外国損害保険会社等とみなす。 この場合において、第百九十九条において準用する第百五条の三第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定外国損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定特定損害保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「外国損害保険業務」とあるのは「特定損害保険業務」とする。 四 第百九十二条及び第百九十六条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、日本における代表者を外国保険会社等の日本における代表者とみなす。 この場合において、同条第五項中「外国保険会社等の保険契約者」とあるのは「引受社員の保険契約者」と、「外国保険会社等の業務」とあるのは「総代理店の業務」と、「当該外国保険会社等」とあるのは「当該総代理店」とする。 五 第百九十九条において準用する第百九条並びに第二百十一条において準用する第百四十二条及び第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、免許特定法人及び引受社員を外国保険会社等とみなす。 六 第二百十八条の規定は、免許特定法人の引受社員については、適用しない。 2 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、免許特定法人の引受社員を外国保険会社等又は第二百十九条第二項の免許の種類に応じ外国生命保険会社等若しくは外国損害保険会社等とみなす。

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準用 保険業法 第105の2条 (指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等) 準用 保険業法 第105の3条 (指定損害保険業務紛争解決機関との契約締結義務等) 準用 保険業法 第109条 (事業年度) 準用 保険業法 第185条 (免許) 準用 保険業法 第186条 (日本に支店等を設けない外国保険業者等) 準用 保険業法 第190条 (供託) 準用 保険業法 第191条 (外国保険会社等の商号又は名称) 準用 保険業法 第195条 (本店又は主たる事務所の決算書類の提出) 準用 保険業法 第197条 (資産の国内保有義務) 準用 保険業法 第199条 (業務等に関する規定の準用) 準用 保険業法 第211条 (事業の譲渡又は譲受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する規定の準用) 準用 保険業法 第223条 (供託) 引用 保険業法 第7の2条 (名義貸しの禁止) 引用 保険業法 第97条 (業務の範囲等) 引用 保険業法 第97の2条 引用 保険業法 第98条 引用 保険業法 第99条 引用 保険業法 第100条 (他業の制限) 引用 保険業法 第100の2条 (業務運営に関する措置) 引用 保険業法 第101条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 引用 保険業法 第102条 (共同行為の認可) 引用 保険業法 第103条 (共同行為の変更命令及び認可の取消し) 引用 保険業法 第104条 (共同行為の廃止の届出) 引用 保険業法 第105条 (公正取引委員会との関係) 引用 保険業法 第110条 (業務報告書等) 引用 保険業法 第111条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 保険業法 第112条 (株式の評価の特例) 引用 保険業法 第114条 (契約者配当) 引用 保険業法 第115条 (価格変動準備金) 引用 保険業法 第116条 (責任準備金) 引用 保険業法 第117条 (支払備金) 引用 保険業法 第117の2条 (生命保険会社における保険契約者等の先取特権) 引用 保険業法 第118条 (特別勘定) 引用 保険業法 第119条 引用 保険業法 第120条 (保険計理人の選任等) 引用 保険業法 第121条 (保険計理人の職務) 引用 保険業法 第122条 (保険計理人の解任) 引用 保険業法 第142条 (事業の譲渡又は譲受けの認可) 引用 保険業法 第192条 (日本における代表者) 引用 保険業法 第196条 (定款等の備付け及び閲覧等)