保険業法平成七年法律第百五号 第117条(支払備金) 保険会社は、毎決算期において、保険金、返戻金その他の給付金(以下「保険金等」という。)で、保険契約に基づいて支払義務が発生したものその他これに準ずるものとして内閣府令で定めるものがある場合において、保険金等の支出として計上していないものがあるときは、支払備金を積み立てなければならない。 2 前項の支払備金の積立てに関し必要な事項は、内閣府令で定める。