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保険業法平成七年法律第百五号

第272の18条(事業費等の償却等に関する規定の準用)

第百十三条、第百十五条、第百十六条第一項及び第三項、第百十七条並びに第百二十条から第百二十二条までの規定は少額短期保険業者について、第百十四条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用する。 この場合において、第百十六条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、第百二十一条第一項第一号中「内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて」とあるのは「保険料が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により算出されているかどうか、責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 租税特別措置法 第57の5条 (保険会社等の異常危険準備金) 準用 保険業法 第10条 (募集株式等の申込み) 準用 保険業法 第17の6条 (株主に対する剰余金の配当の制限等) 準用 保険業法 第17の7条 (設立の登記に係る登記事項) 準用 保険業法 第30の7条 (入社の申込み) 準用 保険業法 第55条 (基金利息の支払等の制限) 準用 保険業法 第64条 (設立の登記) 準用 保険業法 第86条 (組織変更計画の承認) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 保険業法施行規則 第211の6条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第211の8条 (純資産額の算出) 準用 保険業法施行規則 第211の40条 (創立費の償却) 準用 保険業法施行規則 第211の43条 (価格変動準備金対象資産) 準用 保険業法施行規則 第211の44条 (価格変動準備金の計算) 準用 保険業法施行規則 第211の45条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等) 準用 保険業法施行規則 第211の46条 (少額短期保険業者の責任準備金) 準用 保険業法施行規則 第211の47条 (支払義務が発生したものに準ずる保険金等) 準用 保険業法施行規則 第211の48条 (保険計理人の関与事項) 準用 保険業法施行規則 第211の49条 (保険計理人の要件に該当する者) 準用 保険業法施行規則 第211の50条 (保険計理人の確認事項) 準用 保険業法施行規則 第211の51条 (保険計理人の確認業務) 準用 保険業法施行規則 第211の59条 (健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等) 準用 保険業法施行規則 第246条 (標準処理期間)