保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第211の44条(価格変動準備金の計算)
少額短期保険業者は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ次の表の上欄に掲げる資産に区分して、それぞれの資産の帳簿価額に同表の積立基準の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額以上を法第二百七十二条の十八において準用する法第百十五条第一項の価格変動準備金として積み立てなければならない。 この場合において、当該価格変動準備金の限度額は、毎決算期において保有する資産をそれぞれ同表の上欄に掲げる資産に区分してそれぞれの資産の帳簿価額に同表の積立限度の欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額とする。 対象資産 積立基準 積立限度 国債及び第二百十一条の二十七各号に掲げる有価証券 千分の〇・二 千分の五 子会社株式 千分の一・五 千分の五十