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保険業法平成七年法律第百五号

第115条(価格変動準備金)

保険会社は、その所有する株式その他の価格変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産(次項において「株式等」という。)について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部又は一部の金額について積立てをしないことについて内閣総理大臣の認可を受けた場合における当該認可を受けた金額については、この限りでない。 2 前項の準備金は、株式等の売買等による損失(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による損失並びに償還損をいう。)の額が株式等の売買等による利益(売買、評価換え及び外国為替相場の変動による利益(第百十二条第一項の規定による評価換えにより計上した利益を除く。)並びに償還益をいう。)の額を超える場合においてその差額のてん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 24

準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 準用 保険業法施行規則 第147条 (価格変動準備金対象資産) 引用 保険業法 第199条 (業務等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第240条 (この法律の適用関係等) 引用 保険業法 第272の18条 (事業費等の償却等に関する規定の準用) 引用 保険業法施行規則 第45条 (組織変更剰余金額の計算等) 引用 保険業法施行規則 第65条 (価格変動準備金対象資産) 引用 保険業法施行規則 第67条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第86条 (健全性の基準に用いる単体の資本金、基金、準備金等) 引用 保険業法施行規則 第86の2条 (健全性の基準に用いる連結の資本金、基金、準備金等) 引用 保険業法施行規則 第101条 (合併剰余金額の計算等) 引用 保険業法施行規則 第148条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第160条 (業務、経理に関する規定の準用) 引用 保険業法施行規則 第161条 (健全性の基準に用いる供託金等) 引用 保険業法施行規則 第190条 (健全性の基準に用いる供託金等) 引用 保険業法施行規則 第210の11の3条 (保険持株会社に係る健全性の基準に用いる資本金、準備金等) 引用 保険業法施行規則 第211の8条 (純資産額の算出) 引用 保険業法施行規則 第211の43条 (価格変動準備金対象資産) 引用 保険業法施行規則 第211の44条 (価格変動準備金の計算) 引用 保険業法施行規則 第211の45条 (価格変動準備金の不積立て等に関する認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第211の59条 (健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等) 引用 保険業法施行規則 第246条 (標準処理期間) 引用 郵政民営化法 第179条 (法人税に係る課税の特例)