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保険業法平成七年法律第百五号

第199条(業務等に関する規定の準用)

第九十七条、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条、第九十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで、第百条並びに第百条の二の規定は外国保険会社等の支店等における業務について、第九十九条第三項及び第七項から第十項までの規定は外国生命保険会社等の支店等における業務について、第百一条から第百五条までの規定は外国損害保険会社等が他の損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)との間で行う共同行為について、第七条の二、第百条の五、第百九条、第百十条第一項及び第三項、第百十一条第一項及び第三項から第六項まで、第百十二条、第百十四条から第百十八条まで並びに第百二十条から第百二十二条までの規定は外国保険会社等について、第百五条の二の規定は外国生命保険会社等について、第百五条の三の規定は外国損害保険会社等について、それぞれ準用する。 この場合において、第九十七条第一項中「第三条第二項」とあるのは「第百八十五条第二項」と、第九十九条第六項中「相互会社」とあるのは「外国相互会社」と、同条第八項中「第百三十三条若しくは第百三十四条の規定により同法第三条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第三条第一項」とあるのは「第二百五条若しくは第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項の免許が取り消された場合若しくは同法第二百七十三条の規定により同法第百八十五条第一項」と、「第百三十三条又は第百三十四条の規定により同法第三条第一項」とあるのは「第二百五条又は第二百六条の規定により同法第百八十五条第一項」と、同条第九項中「第百十一条第一項及び第二項」とあるのは「第百九十九条において準用する第百十一条第一項」と、第百条の五中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第百五条の二第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定生命保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国生命保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「生命保険業務」とあるのは「外国生命保険業務」と、第百五条の三第一項各号並びに同条第二項及び第三項第二号中「指定損害保険業務紛争解決機関」とあるのは「指定外国損害保険業務紛争解決機関」と、同条第一項各号中「損害保険業務」とあるのは「外国損害保険業務」と、第百九条中「事業年度」とあるのは「日本における事業年度」と、第百十条第一項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、第百十一条第一項中「事業年度ごとに、業務」とあるのは「日本における事業年度ごとに、日本における業務」と、同項及び同条第四項中「本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所その他これらに準ずる場所として内閣府令で定める場所」とあるのは「外国保険会社等の日本における支店その他これに準ずる場所として内閣府令で定める場所」と、同条第六項中「当該保険会社及びその子会社等の業務」とあるのは「当該外国保険会社等の日本における業務」と、第百十二条第一項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、同条第二項中「内閣府令」とあるのは「日本において内閣府令」と、第百十四条第一項中「保険契約者」とあるのは「日本における保険契約者」と、第百十五条第一項中「所有する」とあるのは「日本において所有する」と、「価格変動準備金」とあるのは「日本において価格変動準備金」と、同条第二項中「株式等」とあるのは「日本における株式等」と、第百十六条第一項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「責任準備金」とあるのは「日本において責任準備金」と、同条第二項中「長期の」とあるのは「日本における長期の」と、同条第三項中「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、第百十七条第一項中「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「保険契約」とあるのは「日本における保険契約」と、「支出として」とあるのは「支出として日本において」と、「支払備金」とあるのは「日本において支払備金」と、第百十八条第一項中「内閣府令で定める保険契約」とあるのは「日本における保険契約のうち内閣府令で定めるもの」と、「設けなければならない」とあるのは「日本において設けなければならない」と、第百二十条第一項中「生命保険会社及び内閣府令で定める要件に該当する損害保険会社」とあるのは「外国生命保険会社等及び内閣府令で定める要件に該当する外国損害保険会社等」と、「は、取締役会において保険計理人」とあるのは「の日本における代表者は、当該外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「保険料の算出方法」とあるのは「日本において締結する保険契約に係る保険料の算出方法」と、同条第二項及び第三項中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、第百二十一条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「毎決算期」とあるのは「日本における事業年度に係る毎決算期」と、「取締役会」とあるのは「外国保険会社等の日本における代表者」と、第百二十二条中「保険計理人」とあるのは「外国保険会社等の日本における保険計理人」と、「当該保険会社」とあるのは「当該外国保険会社等」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 34

準用 保険業法 第105の2条 (指定生命保険業務紛争解決機関との契約締結義務等) 準用 保険業法 第105の3条 (指定損害保険業務紛争解決機関との契約締結義務等) 準用 保険業法 第120条 (保険計理人の選任等) 準用 保険業法 第121条 (保険計理人の職務) 準用 保険業法 第122条 (保険計理人の解任) 引用 保険業法 第3条 (免許) 引用 保険業法 第7の2条 (名義貸しの禁止) 引用 保険業法 第97条 (業務の範囲等) 引用 保険業法 第97の2条 引用 保険業法 第98条 引用 保険業法 第99条 引用 保険業法 第100条 (他業の制限) 引用 保険業法 第100の2条 (業務運営に関する措置) 引用 保険業法 第100の5条 (運用状況に係る情報の提供) 引用 保険業法 第101条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外) 引用 保険業法 第102条 (共同行為の認可) 引用 保険業法 第103条 (共同行為の変更命令及び認可の取消し) 引用 保険業法 第104条 (共同行為の廃止の届出) 引用 保険業法 第105条 (公正取引委員会との関係) 引用 保険業法 第109条 (事業年度) 引用 保険業法 第110条 (業務報告書等) 引用 保険業法 第111条 (業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等) 引用 保険業法 第112条 (株式の評価の特例) 引用 保険業法 第114条 (契約者配当) 引用 保険業法 第115条 (価格変動準備金) 引用 保険業法 第116条 (責任準備金) 引用 保険業法 第117条 (支払備金) 引用 保険業法 第117の2条 (生命保険会社における保険契約者等の先取特権) 引用 保険業法 第118条 (特別勘定) 引用 保険業法 第133条 (免許の取消し等) 引用 保険業法 第134条 引用 保険業法 第185条 (免許) 引用 保険業法 第205条 (免許の取消し等) 引用 保険業法 第206条

この条文を準用・引用する条文 40

準用 自動車損害賠償保障法 第29条 (共同行為に関する通知) 準用 租税特別措置法 第57の5条 (保険会社等の異常危険準備金) 準用 租税特別措置法 第57の6条 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金) 準用 租税特別措置法施行令 第33の3条 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金) 準用 法人税法施行令 第164条 (個人型年金の実施に係る退職年金等積立金額の計算) 準用 法人税法施行令 第165条 (退職等年金給付積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 準用 法人税法施行令 第166条 (退職等年金給付組合積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 準用 法人税法施行令 第168条 (退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算) 準用 法人税法施行令 第184条 (恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算) 準用 法人税法施行令 第187条 (保険会社の投資資産及び投資収益) 準用 法人税法施行令 第188条 (恒久的施設に帰せられるべき資本に対応する負債の利子の損金不算入) 準用 法人税法施行規則 第60の13条 (外国税額控除の対象とならない外国法人税の額の計算に係る総収入金額等) 準用 保険業法 第2条 (定義) 準用 保険業法 第100の2の2条 (顧客の利益の保護のための体制整備) 準用 保険業法 第197条 (資産の国内保有義務) 準用 保険業法 第240条 (この法律の適用関係等) 準用 保険業法 第265の29条 (業務の委託) 準用 保険業法 第315条 準用 保険業法 第316の2条 準用 保険業法 第317条 準用 保険業法 第317の2条 準用 保険業法 第319条 準用 保険業法 第320条 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法 第334条 準用 保険業法 第335条 準用 保険業法施行令 第13の2条 (保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額) 準用 保険業法施行令 第21条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定) 準用 保険業法施行令 第22条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例) 準用 保険業法施行規則 第14の9の2条 (電磁的記録に記録された事項を表示する措置) 準用 保険業法施行規則 第52の7条 (営業保証金の供託の届出等) 準用 保険業法施行規則 第55条 (共同行為の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第55の2条 (保険業務等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 準用 保険業法施行規則 第90条 (保険契約の移転の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第120条 (事業の方法書の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第121条 (普通保険約款の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第122条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第138条 (国内に保有すべき資産等) 準用 保険業法施行規則 第139条 (外国保険会社等の資産の運用方法の制限) 準用 保険業法施行規則 第140の2条 (当該同一人と特殊の関係にある者)