保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号 第13の2条(保険金信託業務を行う生命保険会社等の営業保証金の額) 法第九十九条第八項(法第百九十九条(法第二百四十条第一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。