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自動車損害賠償保障法昭和三十年法律第九十七号

第29条(共同行為に関する通知)

内閣総理大臣は、保険業法第百一条第一項第一号(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に掲げる責任保険の事業に関する共同行為に関して、同法第百二条第一項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可をしたときは、その旨を国土交通大臣に通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし