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保険業法平成七年法律第百五号

第102条(共同行為の認可)

損害保険会社は、前条第一項各号の共同行為を行い、又はその内容を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請に係る共同行為の内容が次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。 一 保険契約者又は被保険者の利益を不当に害さないこと。 二 不当に差別的でないこと。 三 加入及び脱退を不当に制限しないこと。 四 危険の分散又は平準化その他共同行為を行う目的に照らして必要最小限度であること。

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なし