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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第55条(共同行為の認可の申請)

損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。以下この項において同じ。)は、法第百二条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(共同行為の内容の変更をする場合においては、当該変更の内容)を記載した共同行為の当事者である損害保険会社の連名の認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 共同行為の当事者の商号、名称又は氏名及びその本店、主たる事務所又は日本における主たる店舗(法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗をいう。以下同じ。)の所在地並びに当該当事者が法人である場合においては代表者又は法第百八十七条第一項第二号の日本における代表者の氏名 二 共同行為の名称 三 共同行為の態様 四 共同行為の開始時期及び期間の定めがある場合には、その開始時期及び期間 五 共同行為に関する事務を統括する事務所がある場合には、その事務所の名称及び所在地 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 共同行為に関する協定書、契約書その他の書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書類 3 第一項の認可申請書及びその添付書類は、正本一通及びその写し二通を金融庁長官に提出しなければならない。