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保険業法平成七年法律第百五号

第187条(免許申請手続等)

第百八十五条第一項の免許を受けようとする外国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 当該外国保険業者の本国(当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。)の国名並びに当該外国保険業者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び保険業の開始又は設立の年月日 二 日本における代表者の氏名及び住所 三 受けようとする免許の種類 四 日本における主たる店舗(支店等のうち、外国保険業者がその日本における保険業の本拠として定めたものをいう。以下この節から第四節までにおいて同じ。) 2 前項の免許申請書には、次に掲げる事項を証する本国の権限のある機関の証明書を添付しなければならない。 一 当該外国保険業者の保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立が適法に行われたこと。 二 当該免許を受けて行おうとする日本における保険業と同種類の保険業を本国において適法に行っていること。 3 前項に定めるもののほか、第一項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 定款又はこれに準ずる書類 二 日本における事業の方法書 三 日本において締結する保険契約の普通保険約款 四 日本において締結する保険契約に係る保険料及び責任準備金の算出方法書 4 前項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。 5 第五条の規定は、第百八十五条第一項の免許の申請があった場合について準用する。 この場合において、第五条第一項第一号及び第二号中「保険会社の業務」とあるのは「外国保険会社等の日本における業務」と、同項第三号中「前条第二項第二号及び第三号」とあるのは「第百八十七条第三項第二号及び第三号」と、同項第四号中「前条第二項第四号」とあるのは「第百八十七条第三項第四号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 自動車損害賠償保障法 第26条 (保険料率の審査等) 準用 自動車損害賠償保障法 第28条 (同意) 準用 保険業法 第316条 準用 保険業法施行令 第22条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例) 準用 保険業法施行規則 第119の2条 (免許の審査) 準用 保険業法施行規則 第124条 (事業の方法書等の審査基準) 準用 保険業法施行規則 第125条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の審査基準) 準用 保険業法施行規則 第211の66条 (保険契約の移転の効力) 引用 租税特別措置法施行規則 第21の12条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 保険業法 第146条 (公告及び登記) 引用 保険業法 第189条 (内閣総理大臣の告示) 引用 保険業法 第203条 (事業の方法書等に定めた事項の変更命令) 引用 保険業法 第205条 (免許の取消し等) 引用 保険業法 第207条 (監督に関する規定の準用) 引用 保険業法 第209条 (外国保険会社等の届出) 引用 保険業法 第300条 (保険契約の締結等に関する禁止行為) 引用 保険業法施行令 第4の3条 (相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え) 引用 保険業法施行令 第13の5条 (営業保証金の取戻し) 引用 保険業法施行令 第23条 (免許申請手続等の特例) 引用 保険業法施行令 第29の2条 (外国相互会社の使用人等について準用する会社法の規定の読替え) 引用 保険業法施行令 第30の3条 (外国相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 引用 保険業法施行規則 第55条 (共同行為の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第92条 (保険契約の移転の効力) 引用 保険業法施行規則 第118条 (外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類) 引用 保険業法施行規則 第119条 (外国保険業者の免許申請手続) 引用 保険業法施行規則 第120条 (事業の方法書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第121条 (普通保険約款の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第122条 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第123条 (条件付免許申請者の事業の方法書の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第150条 (外国生命保険会社等の責任準備金) 引用 保険業法施行規則 第151条 (外国損害保険会社等の責任準備金) 引用 保険業法施行規則 第154条 (勘定間の振替に係る例外) 引用 保険業法施行規則 第160条 (業務、経理に関する規定の準用) 引用 保険業法施行規則 第164条 (事業方法書等に定めた事項の変更に係る届出) 引用 保険業法施行規則 第243条 (認可等の申請) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第27条 (保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)