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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第243条(認可等の申請)

法第九十九条第七項並びに法第百二十三条第一項(法第二百七条において準用する場合を含む。)並びに法第二百二十五条第一項の規定により提出される認可申請書、法第二百三十六条第一項第二号及び第二百七十三条第一項第五号の規定により提出される承認申請書並びに法第百二十三条第二項(法第二百七条において準用する場合を含む。)及び法第二百二十五条第二項の規定により提出される届出書には、理由書その他の参考となるべき事項を記載した書類(法第四条第二項第四号、法第百八十七条第三項第四号又は法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類に記載した事項(第三分野保険の保険契約に関するものに限る。)を変更しようとするときは、当該書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人(外国保険会社等の場合にあっては当該外国保険会社等の日本における保険計理人、免許特定法人の場合にあっては当該免許特定法人の日本における保険計理人)が確認した結果を記載した意見書を含む。)を添付しなければならない。