HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第118条(外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類)

法第百八十七条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 理由書 二 事業計画書 三 本店又は主たる事務所において作成した最終の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(外国相互会社にあっては、剰余金の処分又は損失の処理に関する書面及び基金等変動計算書)に相当するもの 四 日本における代表者(法第百八十七条第一項第二号の日本における代表者をいう。以下この章において同じ。)の履歴書及び代表権を証する書面 五 法第百八十五条第一項の免許を申請する外国保険業者を子会社とする者の商号、名称又は氏名及びその保有する議決権の数を記載した書面 六 当該免許申請に係る保険が第三分野保険を含む場合にあっては、当該第三分野保険の保険契約に関する法第百八十七条第三項第四号に掲げる書類の記載事項が保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、外国保険業者の日本における保険計理人が確認した結果を記載した意見書 七 その他法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類 2 前項第二号の事業計画書には保険募集の計画及び収支の見込み並びにそれらの基礎となる事項を記載しなければならない。 3 法第二条第十五項の規定は、第一項第五号に規定する議決権について準用する。