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保険業法平成七年法律第百五号

第185条(免許)

外国保険業者は、第三条第一項の規定にかかわらず、日本に支店等(外国保険業者の日本における支店、従たる事務所その他の事務所又は外国保険業者の委託を受けて当該外国保険業者の日本における保険業に係る保険の引受けの代理をする者の事務所をいう。以下この節から第五節までにおいて同じ。)を設けて内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該免許に係る保険業を当該支店等において行うことができる。 2 前項の免許は、外国生命保険業免許及び外国損害保険業免許の二種類とする。 3 外国生命保険業免許と外国損害保険業免許とは、同一の者が受けることはできない。 4 外国生命保険業免許は、第三条第四項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 5 外国損害保険業免許は、第三条第五項第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて同項第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 6 外国保険会社等は、日本に住所若しくは居所を有する人若しくは日本に所在する財産又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に係る保険契約については、内閣府令で定める場合を除くほか、日本国内において締結しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 40

準用 租税特別措置法 第57の5条 (保険会社等の異常危険準備金) 準用 租税特別措置法 第57の6条 (原子力保険又は地震保険に係る異常危険準備金) 準用 保険業法 第240条 (この法律の適用関係等) 準用 保険業法施行規則 第119の2条 (免許の審査) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第10の5条 (適合性審査の期間の短縮、延長等) 引用 損害保険料率算出団体に関する法律 第12条 引用 租税特別措置法施行規則 第21の12条 (保険会社等の異常危険準備金) 引用 預金保険法 第137条 (立入検査) 引用 保険業法 第2条 (定義) 引用 保険業法 第187条 (免許申請手続等) 引用 保険業法 第188条 (免許の条件) 引用 保険業法 第189条 (内閣総理大臣の告示) 引用 保険業法 第190条 (供託) 引用 保険業法 第199条 (業務等に関する規定の準用) 引用 保険業法 第200条 (報告又は資料の提出) 引用 保険業法 第205条 (免許の取消し等) 引用 保険業法 第206条 引用 保険業法 第210条 (保険契約の移転に関する規定の準用) 引用 保険業法 第212条 (外国保険会社等の清算) 引用 保険業法 第218条 (駐在員事務所の設置の届出等) 引用 保険業法 第219条 (免許) 引用 保険業法 第240の7条 (契約条件の変更に係る書類の備置き等) 引用 保険業法 第244条 (通知及び登記) 引用 保険業法 第265の3条 (加入義務等) 引用 保険業法 第272の4条 (登録の拒否) 引用 保険業法 第272の33条 引用 保険業法 第273条 (免許又は登録の失効) 引用 保険業法 第274条 (内閣総理大臣の告示) 引用 保険業法 第285条 (特定保険募集人の原簿) 引用 保険業法 第311の2条 (財務大臣への協議) 引用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 引用 保険業法施行令 第13の5条 (営業保証金の取戻し) 引用 保険業法施行令 第22条 (条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例) 引用 保険業法施行令 第23条 (免許申請手続等の特例) 引用 保険業法施行令 第44の6条 (特定保険契約等の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え) 引用 保険業法施行規則 第95条 (業務及び財産の管理を受託できない外国保険会社等) 引用 保険業法施行規則 第115条 (保険契約の締結地の例外) 引用 保険業法施行規則 第118条 (外国保険業者の提出する免許申請書の添付書類) 引用 保険業法施行規則 第119条 (外国保険業者の免許申請手続) 引用 保険業法施行規則 第120条 (事業の方法書の記載事項)