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保険業法平成七年法律第百五号

第210条(保険契約の移転に関する規定の準用)

第七章第一節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第百三十五条第三項中「債権者」とあるのは「第百八十五条第一項に規定する支店等に係る債権者」と、第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書」とあるのは「移転契約書」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「支店等」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、第百三十七条第一項中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、第百三十八条第一項中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、「締結するとき」とあるのは「日本において締結するとき」と、第百三十九条第二項第三号中「債権者」とあるのは「第百八十五条第一項に規定する支店等に係る債権者」と読み替えるものとする。 2 外国保険会社等が日本における保険契約の全部を移転したときは、その日本における保険業を廃止したものとみなす。 この場合においては、第二百八条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 保険業法 第250条 (保険契約の移転における契約条件の変更) 準用 保険業法 第251条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例) 準用 保険業法 第252条 (契約条件の変更を伴う保険契約の移転の効果) 準用 保険業法 第253条 (契約条件の変更の通知) 準用 保険業法 第270の4条 (保険契約の引受け) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第30条 (移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約) 準用 保険業法施行規則 第166の2条 (日本における保険契約の移転に係る備置書類) 準用 保険業法施行規則 第166の3条 (日本における保険契約の移転に係る公告事項) 準用 保険業法施行規則 第166の4条 (日本における保険契約の移転に係る通知の省略) 準用 保険業法施行規則 第167条 (日本における保険契約に係る債権の額) 準用 保険業法施行規則 第167の2条 (移転会社が払い戻すべき金額) 準用 保険業法施行規則 第167の3条 (日本における保険契約の移転手続中の契約に係る通知事項) 準用 保険業法施行規則 第168条 (日本における保険契約の移転の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第168の2条 (日本における保険契約の移転の認可の審査) 準用 保険業法施行規則 第169条 (日本における保険契約の移転後の公告事項) 準用 保険業法施行規則 第169の2条 (日本における保険契約の移転後の通知の省略) 準用 保険業法施行規則 第170条 (日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用) 引用 保険業法 第240条 (この法律の適用関係等)