保険業法平成七年法律第百五号
第210条(保険契約の移転に関する規定の準用)
第七章第一節の規定は、外国保険会社等の日本における保険契約の移転について準用する。 この場合において、第百三十五条第三項中「債権者」とあるのは「第百八十五条第一項に規定する支店等に係る債権者」と、第百三十六条第一項及び第三項中「移転会社及び移転先会社」とあるのは「移転先会社」と、第百三十六条の二第一項中「前条第一項の株主総会等の会日の二週間前」とあるのは「第百三十五条第一項の契約に係る契約書(以下この節において「移転契約書」という。)の作成日」と、「第百三十五条第一項の契約に係る契約書」とあるのは「移転契約書」と、「各営業所又は各事務所」とあるのは「支店等」と、同条第二項中「移転会社の株主又は保険契約者」とあるのは「移転対象契約者」と、第百三十七条第一項中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、第百三十八条第一項中「第百三十六条第一項の決議」とあるのは「移転契約書の作成」と、「締結するとき」とあるのは「日本において締結するとき」と、第百三十九条第二項第三号中「債権者」とあるのは「第百八十五条第一項に規定する支店等に係る債権者」と読み替えるものとする。
2 外国保険会社等が日本における保険契約の全部を移転したときは、その日本における保険業を廃止したものとみなす。 この場合においては、第二百八条の規定は、適用しない。