HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第139条(保険契約の移転の認可)

保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 当該保険契約の移転が、保険契約者等の保護に照らして、適当なものであること。 二 移転先会社が、当該保険契約の移転を受けた後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。 三 移転対象契約者以外の移転会社の債権者の利益を不当に害するおそれがないものであること。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 保険業法 第311の3条 (財務大臣への通知) 準用 保険業法施行規則 第92条 (保険契約の移転の効力) 準用 保険業法施行規則 第168条 (日本における保険契約の移転の認可の申請) 準用 保険業法施行規則 第170条 (日本における保険契約の移転の効力に関する規定の準用) 準用 保険業法施行規則 第211の64条 (保険契約の移転の認可の申請) 準用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第60条 (共済契約の移転の認可の申請) 引用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 引用 保険業法 第137条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立て) 引用 保険業法 第210条 (保険契約の移転に関する規定の準用) 引用 保険業法 第216条 (商業登記法の準用) 引用 保険業法 第270の4条 (保険契約の引受け) 引用 保険業法施行令 第48条 (少額短期保険業者に関する権限の財務局長等への委任) 引用 保険業法施行規則 第90条 (保険契約の移転の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第90の2条 (保険契約の移転の認可の審査) 引用 保険業法施行規則 第168の2条 (日本における保険契約の移転の認可の審査) 引用 保険業法施行規則 第211の64の2条 (保険契約の移転の認可の審査) 引用 保険業法施行規則 第211の66条 (保険契約の移転の効力) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第61条 (共済契約の移転の認可の審査) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第63条 (共済契約の移転の効力)