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保険業法平成七年法律第百五号

第137条(保険契約の移転の公告等及び異議申立て)

移転会社は、第百三十六条第一項の決議をした日から二週間以内に、第百三十五条第一項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表(外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表)並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議を述べるべき旨その他内閣府令で定める事項を公告するとともに、移転対象契約者にこれらの事項を通知しなければならない。 ただし、当該移転対象契約者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、当該通知をすることを要しない。 2 前項の期間は、一月を下ってはならない。 3 第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数が移転対象契約者の総数の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超え、かつ、当該異議を述べた移転対象契約者の保険契約に係る債権(当該保険契約について、第一項の規定による公告の時において既に生じている保険金請求権等(第十七条第五項に規定する保険金請求権等をいう。)がある場合には、当該保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が移転対象契約者の当該金額の総額の十分の一(保険契約の全部に係る保険契約の移転である場合にあっては、五分の一)を超えるときは、保険契約の移転をしてはならない。 4 第一項の異議を述べるべき期間内に異議を述べた移転対象契約者の数又はその者の前項の内閣府令で定める金額が、同項に定める割合を超えないときは、当該移転対象契約者全員が当該保険契約の移転を承認したものとみなす。 5 移転会社(保険契約の全部に係る保険契約の移転をしようとするものを除く。)は、第百三十九条第一項の規定による認可を受けた場合において、第一項の異議を述べ、かつ、保険契約が移転することとなる場合には解約する旨を申し入れた移転対象契約者がいるときは、保険契約の移転の前日までに、当該移転対象契約者に対し、被保険者のために積み立てた金額、未経過期間(当該保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解約された時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する保険料その他内閣府令で定める金額を払い戻さなければならない。

この条文を準用・引用する条文 36

準用 保険業法 第155条 (保険契約の移転による解散の登記) 準用 保険業法 第251条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関する特例) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行規則 第88の3条 (保険契約の移転に係る公告事項) 準用 保険業法施行規則 第89条 (保険契約に係る債権の額) 準用 保険業法施行規則 第166の3条 (日本における保険契約の移転に係る公告事項) 準用 保険業法施行規則 第167条 (日本における保険契約に係る債権の額) 引用 保険業法 第67条 (相互会社の登記についての会社法及び商業登記法の準用) 引用 保険業法 第135条 (保険契約の移転) 引用 保険業法 第210条 (保険契約の移転に関する規定の準用) 引用 保険業法 第216条 (商業登記法の準用) 引用 保険業法 第270の4条 (保険契約の引受け) 引用 保険業法施行令 第15条 (移転の対象から除かれる保険契約) 引用 保険業法施行令 第30条 (移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約) 引用 保険業法施行令 第38の11条 (少額短期保険業者による移転の対象から除外される保険契約) 引用 保険業法施行規則 第88の4条 (保険契約の移転に係る通知の省略) 引用 保険業法施行規則 第89の2条 (移転会社が払い戻すべき金額) 引用 保険業法施行規則 第90条 (保険契約の移転の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第91条 (保険契約の移転後の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第166の4条 (日本における保険契約の移転に係る通知の省略) 引用 保険業法施行規則 第167の2条 (移転会社が払い戻すべき金額) 引用 保険業法施行規則 第168条 (日本における保険契約の移転の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第169条 (日本における保険契約の移転後の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第211の62条 (保険契約の移転に係る公告事項) 引用 保険業法施行規則 第211の62の2条 (保険契約の移転に係る通知の省略) 引用 保険業法施行規則 第211の63条 (保険契約に係る債権の額) 引用 保険業法施行規則 第211の64条 (保険契約の移転の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第211の65条 (保険契約の移転後の公告事項) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第60条 (共済契約の移転等に係る公告の期間) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第71条 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第1条 (移転の対象から除かれる共済契約) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行令 第2条 (共済契約の移転の異議申立てに係る共済金請求権等の範囲) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第57条 (共済契約の移転に係る公告事項又は通知事項) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第58条 (共済契約に係る債権の額) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第60条 (共済契約の移転の認可の申請) 引用 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律施行規則 第62条 (共済契約の移転後の公告事項)