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保険業法平成七年法律第百五号

第17条(債権者の異議)

株式会社が資本金等の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。 ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、前条第一項各号のいずれにも該当するときは、この限りでない。 2 前項の規定により株式会社の保険契約者その他の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。 一 当該資本金等の額の減少の内容 二 当該株式会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの 三 保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 保険契約者その他の債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。 4 保険契約者その他の債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、第一項の株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項(定義)に規定する信託会社をいう。以下同じ。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 5 前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(第二項の規定による公告の時において既に保険事故の発生その他の事由により生じている保険金請求権その他の政令で定める権利(以下この節及び第三節並びに第八章第二節及び第三節において「保険金請求権等」という。)を除く。)については、適用しない。 6 第二項第三号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次条第四項において同じ。)の数が保険契約者の総数の五分の一を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の五分の一を超えるときは、資本金等の額の減少に係る会社法第四百四十七条第一項(資本金の額の減少)又は第四百四十八条第一項(準備金の額の減少)の決議は、効力を有しない。 7 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 保険業法 第17の5条 (適用除外等) 準用 保険業法 第57条 (基金償却積立金の取崩し) 準用 保険業法 第61の8条 (社債権者集会) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行規則 第30の10条 (計算書類に関する事項) 準用 保険業法施行規則 第30の13条 (基金償却積立金の取崩しに係る備置書類の記載事項) 準用 保険業法施行規則 第30の14条 (基金償却積立金の取崩しの認可の申請等) 引用 保険業法 第17の3条 (登記に関する特例) 引用 保険業法 第17の4条 (資本金等の額の減少に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 保険業法 第99条 引用 保険業法 第137条 (保険契約の移転の公告等及び異議申立て) 引用 保険業法施行令 第3条 (保険金請求権等の範囲) 引用 保険業法施行令 第4条 引用 保険業法施行令 第8の3条 (保険金請求権等の範囲) 引用 保険業法施行規則 第17の15条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第17の16条 (資本金等の額の減少に係る公告事項) 引用 保険業法施行規則 第18条 (保険契約に係る債権の額) 引用 保険業法施行規則 第19条 (資本金の額の減少の認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第19の2条 (資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項) 引用 保険業法施行規則 第30の11条 (基金償却積立金の取崩しに係る公告事項) 引用 保険業法施行規則 第30の12条 (保険契約に係る債権の額)