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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第17の16条
(資本金等の額の減少に係る公告事項)
法第十七条第二項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、資本金等の額の減少を行う理由とする。
この条文が引く先
1
引用
保険業法
第17条
(債権者の異議)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保険業法施行規則
第17の13条
(資本金等の額の減少に係る書類の備置き)
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