保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第19の2条(資本金等の額の減少に係る備置書類の記載事項) 法第十七条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十七条に規定する手続の経過 二 法第十七条第二項の規定による公告の状況 三 資本金の額の減少による変更の登記をした日