保険業法平成七年法律第百五号
第17の5条(適用除外等)
会社法第四百四十九条(債権者の異議)の規定は、株式会社の資本金等の額の減少については、適用しない。
2 株式会社に対する会社法第七百四十条第一項(債権者の異議手続の特則)の規定の適用については、同項中「又は第八百十六条の八」とあるのは、「若しくは第八百十六条の八の規定又は保険業法第十七条、第七十条、第百六十五条の七(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の二十四若しくは第百七十三条の四」とする。