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保険業法平成七年法律第百五号

第165の12条(準用規定)

第百六十五条の四、第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の七並びに会社法第七百九十七条第一項及び第二項(反対株主の株式買取請求)の規定は、吸収合併存続株式会社について準用する。 この場合において、第百六十五条の四第一項中「及び住所」とあるのは「、住所及び第百六十五条の十第四項に規定する場合にあっては同項の株式に関する事項」と、同法第七百九十七条第一項ただし書中「第七百九十六条第二項本文」とあるのは「保険業法第百六十五条の十一第一項本文」と、「第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項」とあるのは「同項ただし書又は同条第二項」と、同条第二項第二号中「全ての株主(第七百九十六条第一項本文に規定する場合における当該特別支配会社を除く。)」とあるのは「全ての株主」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 保険業法 第17の5条 (適用除外等) 準用 保険業法 第165の9条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 保険業法 第165の11条 (吸収合併契約の承認を要しない場合等) 準用 保険業法 第166条 準用 保険業法 第169の3条 準用 保険業法 第170条 (合併の登記の申請等) 準用 保険業法 第255条 (合併の公告及び異議申立てに関する特例) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第17の7条 (吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第17の8条 (保険金請求権等の範囲) 準用 保険業法施行令 第17の16条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第37条 (保険金請求権等の範囲) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第370条 (吸収合併に関する特例) 準用 保険業法施行規則 第101の2の5条 (吸収合併存続株式会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2の8条 (吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2の9条 (吸収合併存続株式会社の公告事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2の10条 (保険契約に係る債権の額) 準用 保険業法施行規則 第101の2の11条 (吸収合併存続株式会社の事後開示事項) 準用 保険業法施行規則 第105条 (合併の認可の申請) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第266条 (保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第267条 (保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第268条 (保険会社の合併における株主等に対する公告)