保険業法平成七年法律第百五号
第165の7条(債権者の異議)
消滅株式会社の保険契約者その他の債権者は、消滅株式会社に対し、合併について異議を述べることができる。
2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。 一 合併をする旨 二 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社(新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。第百六十五条の十七第二項において同じ。)及び新設合併設立会社の商号又は名称及び住所 三 消滅株式会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの 四 消滅株式会社の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 保険契約者その他の債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
4 第七十条第四項から第八項までの規定は、第一項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第四項及び第六項中「第二項第四号」とあるのは「第百六十五条の七第二項第四号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。