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保険業法平成七年法律第百五号

第165の7条(債権者の異議)

消滅株式会社の保険契約者その他の債権者は、消滅株式会社に対し、合併について異議を述べることができる。 2 消滅株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該消滅株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。 一 合併をする旨 二 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社(新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。第百六十五条の十七第二項において同じ。)及び新設合併設立会社の商号又は名称及び住所 三 消滅株式会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの 四 消滅株式会社の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 保険契約者その他の債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。 4 第七十条第四項から第八項までの規定は、第一項の規定による債権者の異議について準用する。 この場合において、同条第四項及び第六項中「第二項第四号」とあるのは「第百六十五条の七第二項第四号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 保険業法 第17の5条 (適用除外等) 準用 保険業法 第165の12条 (準用規定) 準用 保険業法 第166条 準用 保険業法 第169条 (合併の効力の発生等) 準用 保険業法 第170条 (合併の登記の申請等) 準用 保険業法 第255条 (合併の公告及び異議申立てに関する特例) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第17の5条 (消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第17の6条 (保険金請求権等の範囲) 準用 保険業法施行令 第17の7条 (吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第17の8条 (保険金請求権等の範囲) 準用 保険業法施行令 第17の16条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第37条 (保険金請求権等の範囲) 準用 保険業法施行規則 第101の2の4条 (保険契約に係る債権の額) 準用 保険業法施行規則 第101の2の8条 (吸収合併存続株式会社の計算書類に関する公告事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2の10条 (保険契約に係る債権の額) 準用 保険業法施行規則 第101の2の11条 (吸収合併存続株式会社の事後開示事項) 準用 保険業法施行規則 第105条 (合併の認可の申請) 引用 保険業法 第162条 (相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約) 引用 保険業法 第164条 (株式会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約) 引用 保険業法 第165条 (株式会社を設立するときの株式会社と相互会社との新設合併契約) 引用 保険業法 第165の2条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 保険業法 第165の9条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 保険業法 第169の3条 引用 保険業法 第169の5条 (合併の登記) 引用 保険業法施行規則 第101の2条 (消滅株式会社の事前開示事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の2条 (消滅株式会社の計算書類に関する公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の3条 (消滅株式会社の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の5条 (吸収合併存続株式会社の事前開示事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の9条 (吸収合併存続株式会社の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の12条 (新設合併設立株式会社の事後開示事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の19条 (吸収合併存続相互会社の事後開示事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の20条 (新設合併設立相互会社の事後開示事項)