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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第101の2の19条(吸収合併存続相互会社の事後開示事項)

法第百六十五条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、吸収合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過 イ 吸収合併消滅会社が株式会社である場合 次に掲げる手続の経過 (1) 法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過 (2) 法第百六十五条の三の二の規定による請求に係る手続の経過 (3) 法第百六十五条の五第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、法第百六十五条の六第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買取請求)並びに法第百六十五条の七の規定による手続の経過 ロ 吸収合併消滅会社が相互会社である場合 次に掲げる手続の経過 (1) 法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過 (2) 法第百六十五条の十七の規定による手続の経過 三 吸収合併存続相互会社における次に掲げる手続の経過 イ 法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過 ロ 法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七の規定による手続の経過 四 吸収合併により吸収合併存続相互会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 五 法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) 六 法第百六十九条の五第一項の変更の登記をした日 七 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし