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保険業法平成七年法律第百五号

第165の16条(合併契約の承認)

消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。 2 消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第六十二条第二項の規定による決議によらなければならない。

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