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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第17の16条(相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え)

法第百七十条第三項の規定において相互会社に関する登記について商業登記法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十九条 吸収合併により消滅する会社 保険業法第百六十九条第一項に規定する吸収合併消滅会社 新設合併により消滅する会社 同法第百六十五条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社 商号及び本店 商号又は名称及び本店又は主たる事務所 第八十条第二号 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文 保険業法第百六十五条の十一第一項本文 同条第三項 同条第二項 第八十条第三号 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 保険業法第百六十五条の十二において準用する同法第百六十五条の七第一項又は同法第百六十五条の二十において準用する同法第百六十五条の十七第一項の異議 第八十条第五号 本店 本店又は主たる事務所 第八十条第六号 会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録) 保険業法第百六十五条の三第一項及び第五項の規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面 第八十条第七号 持分会社 相互会社 総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続) 保険業法第百六十五条の十六第一項の規定による吸収合併契約の承認 第八十条第八号 会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 保険業法第百六十五条の七第一項又は第百六十五条の十七第一項の異議 第八十一条第三号 第十二号まで 第十二号まで又は保険業法第六十五条第八号、第九号及び第十一号から第十三号まで 第八十一条第五号 本店 本店又は主たる事務所 第八十一条第六号 会社法第八百四条第一項及び第三項 保険業法第百六十五条の三第一項及び第五項 第八十一条第七号 持分会社 相互会社 総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続) 保険業法第百六十五条の十六第一項の規定による新設合併契約の承認 第八十一条第八号 会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議 保険業法第百六十五条の七第一項又は第百六十五条の十七第一項の異議 第八十二条第一項 吸収合併後存続する会社 吸収合併後存続する株式会社若しくは相互会社 新設合併により設立する会社 新設合併により設立する株式会社若しくは相互会社 第八十二条第二項 本店 本店又は主たる事務所 第八十三条第一項 本店 本店又は主たる事務所 第二十四条各号 第二十四条各号(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。) 第八十三条第二項 本店 本店又は主たる事務所

この条文を準用・引用する条文 0

なし