保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号 第24条(外国保険会社等の供託金の額) 法第百九十条第一項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。)にあっては二億円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては千万円とする。