保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第12の6条(相互会社が組織変更をしたときの登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
法第九十六条の十四第六項の規定において同条第一項の場合について商業登記法第七十六条及び第七十八条第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十六条 商号 名称 第七十八条第三項 第二十四条各号 第二十四条各号(保険業法第六十七条において準用する場合を含む。)