保険業法平成七年法律第百五号
第96の14条(登記)
相互会社が組織変更をしたときは、組織変更の日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする相互会社については解散の登記を、組織変更後株式会社については設立の登記をしなければならない。
2 商業登記法第八十九条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)(株式交換の登記)の規定は組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について、会社法第九百二十五条(第二号及び第四号を除く。)(株式移転の登記)の規定及び商業登記法第九十条(株式移転の登記)の規定は組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 第一項の規定による設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条(申請書の添付書面)及び第四十六条(添付書面の通則)に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 組織変更計画書 二 定款 三 相互会社の社員総会の議事録 四 組織変更後株式会社の取締役(組織変更後株式会社が監査役設置会社である場合にあっては取締役及び監査役、組織変更後株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面 五 組織変更後株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、次に掲げる書面 イ 就任を承諾したことを証する書面 ロ これらの者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。 ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。 ハ これらの者が法人でないときは、会計参与にあっては第五十三条の四において準用する会社法第三百三十三条第一項に規定する者であること、会計監査人にあっては第五十三条の七において準用する同法第三百三十七条第一項に規定する者であることを証する書面 六 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面 七 第八十八条第二項の規定による公告をしたことを証する書面 八 第八十八条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面 九 第八十八条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の同項の内閣府令で定める金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面 十 第九十二条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面 イ 株式の引受けの申込みを証する書面 ロ 金銭を出資の目的とするときは、第九十六条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面 ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類 (2) 第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類 (4) 第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿 ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本 十一 第九十六条の九の二第一項の規定により組織変更に際して組織変更株式交付をしたときは、次に掲げる書面 イ 組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み又は第九十六条の九の六の契約を証する書面 ロ 資本金の額が第九十六条の九の二第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項の規定に従って計上されたことを証する書面
4 組織変更株式交換完全親会社がする組織変更株式交換による変更の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条並びに第二項において準用する同法第八十九条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)に定める書類並びに前項各号に掲げる書類のほか、組織変更をする相互会社の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所がある場合を除く。)を添付しなければならない。
5 組織変更株式移転による設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条並びに第二項において準用する同法第九十条に定める書類並びに第三項各号に掲げる書類のほか、組織変更をする相互会社の登記事項証明書(当該登記所の管轄区域内に当該相互会社の主たる事務所がある場合を除く。)を添付しなければならない。
6 商業登記法第七十六条及び第七十八条(組織変更の登記)の規定は第一項の場合について、同法第四十六条第三項の規定は第三項第三号、第四項及び前項(第三項第三号に掲げる書類に関する部分に限る。)の場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同法第四十六条第三項中「会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「保険業法第四十一条第一項において読み替えて準用する会社法第三百十九条第一項又は保険業法第五十三条の十六若しくは第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十条」と、「株主総会若しくは種類株主総会」とあるのは「社員総会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。