保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第12の5条(組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え)
法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について商業登記法第八十九条(第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十九条第二号 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文 同条第三項 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十六条第三項 第八十九条第三号 会社法第七百九十九条第二項 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十九条第二項 同条第三項 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十九条第三項 第八十九条第四号 会社法第四百四十五条第五項 保険業法第九十六条の五第三項において準用する会社法第四百四十五条第五項
2 法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について会社法第九百二十五条(第二号及び第四号を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九百二十五条(第二号及び第四号を除く。) 株式会社が株式移転をする 組織変更をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社が組織変更株式移転をする 第九百二十五条第一号 第八百四条第一項の株主総会 保険業法第九十六条の九第五項において準用する第八百四条第一項の株主総会又は同法第八十六条第一項の社員総会(総代会を設けているときは、総代会) 第九百二十五条第三号 第八百六条第三項 保険業法第九十六条の九第五項において準用する第八百六条第三項 第九百二十五条第五号 第八百十条 保険業法第八十八条の規定による手続が終了した日又は同法第九十六条の九第五項において準用する第八百十条(第一項第一号及び第二号を除く。) 第九百二十五条第六号 二以上の株式会社が共同して株式移転 二以上の組織変更をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社が共同して組織変更株式移転 二以上の株式移転をする株式会社 二以上の組織変更株式移転をする相互会社又は同法第九十六条の九第一項第九号の株式会社
3 法第九十六条の十四第二項の規定において組織変更をする相互会社が組織変更株式移転をする場合について商業登記法第九十条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える商業登記法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十条第四号 前条第四号に掲げる 資本金の額が保険業法第九十六条の九第五項において準用する会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する 第九十条第五号 株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。) 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社 株式移転完全子会社の本店 組織変更株式移転をする相互会社又は同法第九十六条の九第一項第九号の株式会社の主たる事務所又は本店 第九十条第六号 株式移転完全子会社 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社 会社法第八百四条第一項及び第三項 同法第八十六条第一項又は同法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百四条第一項及び第三項 第九十条第七号 株式移転完全子会社 組織変更株式移転をする相互会社又は保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社 会社法第八百十条第二項 同法第八十八条第二項の規定による公告又は同法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第二項 同条第三項 保険業法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十条第三項 第九十条第八号及び第九号 株式移転完全子会社 保険業法第九十六条の九第一項第九号の株式会社