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保険業法平成七年法律第百五号

第96の5条(組織変更株式交換)

組織変更をする相互会社は、組織変更に際して、組織変更株式交換(組織変更をする相互会社が組織変更をするのと同時に組織変更後株式会社の株式の全部を他の株式会社に取得させることをいう。以下この款において同じ。)をすることができる。 2 組織変更株式交換をする場合には、組織変更をする相互会社は、組織変更株式交換完全親会社(組織変更株式交換に際して組織変更後株式会社の株式の全部を取得する株式会社をいう。以下この款において同じ。)との間で、組織変更株式交換契約を締結しなければならない。 3 会社法第四百四十五条第五項(資本金の額及び準備金の額)の規定は組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額について、同法第七百九十一条(第一項第一号及び第三項を除く。)(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)の規定は組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について、同法第三百九条第二項(各号を除く。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び第五編第五章第二節第二款第一目(第七百九十五条第四項第一号及び第二号、第七百九十六条第二項第一号ロ、第七百九十九条第一項第一号及び第二号、第八百条並びに第八百一条第一項、第二項、第三項第一号及び第二号並びに第五項を除く。)(株式会社の手続)の規定は組織変更株式交換完全親会社について、同法第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十条の二(申立書の写しの送付等)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十二条の二(抗告状の写しの送付等)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第七百九十八条第二項の規定による申立てについて、それぞれ準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 23

準用 保険業法施行令 第12の3条 (組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社等について準用する会社法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第12の5条 (組織変更をする相互会社が組織変更株式交換をする場合について準用する商業登記法等の規定の読替え) 準用 保険業法施行規則 第14の4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 保険業法施行規則 第45の8の7条 (組織変更株式交換に際して資本金又は準備金として計上すべき額) 準用 保険業法施行規則 第45の9条 (組織変更株式交換完全親会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第45の10条 (組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの) 準用 保険業法施行規則 第45の11条 (株式の額) 準用 保険業法施行規則 第45の12条 (純資産の額) 準用 保険業法施行規則 第45の13条 (株式の数) 準用 保険業法施行規則 第45の14条 (組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの) 準用 保険業法施行規則 第45の15条 (計算書類に関する事項) 準用 保険業法施行規則 第45の16条 (組織変更株式交換完全親会社の株式に準ずるもの) 準用 保険業法施行規則 第46の4条 (組織変更後株式会社の事後開示事項) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第197条 (更生会社の組織に関する基本的事項の変更の禁止) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第267条 (組織変更株式交換) 引用 保険業法施行規則 第42条 (組織変更をする相互会社の事前開示事項) 引用 保険業法施行規則 第58条 (子会社対象保険会社等を子会社とすることについての認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第58の2条 (他業保険業高度化等会社を子会社とすること等についての認可の申請等) 引用 保険業法施行規則 第210の8条 (保険持株会社の子会社に係る承認の申請) 引用 保険業法施行規則 第211の79条 (少額短期保険持株会社の子会社に係る承認の申請) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 (保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株式移転に関する記載又は記録手続) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第33条 (組織変更株式交換による変更の登記の申請書の添付書面) 引用 会社計算規則 第2条 (定義)