保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第14の4条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第十六条第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。) 二 法第十七条の四第二項第三号(法第五十七条第四項において準用する場合を含む。) 三 法第二十六条第二項第三号 四 法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使)、第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録) 五 法第三十二条の二第三項第二号 六 法第四十一条第一項において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使)、第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)、第三百十八条第四項第二号(議事録)及び第三百十九条第三項第二号(株主総会の決議の省略) 七 法第四十四条の二第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十条第七項第二号(議決権の代理行使) 八 法第四十九条第一項において準用する会社法第三百十二条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第三百十八条第四項第二号(議事録) 九 法第五十三条の十六において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等) 十 法第五十三条の十七において準用する会社法第三百七十四条第二項第二号(会計参与の権限)及び第三百七十八条第二項第三号(会計参与による計算書類等の備置き等) 十一 法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十一において準用する会社法第三百九十四条第三項において準用する場合を含む。) 十二 法第五十三条の二十二第二項第二号 十三 法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第二項第二号(議事録)(法第五十三条の二十三の二第六項において準用する会社法第三百九十九条の十一第三項において準用する場合を含む。) 十四 法第五十三条の二十八第六項において準用する会社法第四百十三条第二項第二号(議事録) 十五 法第五十四条の八第三項第三号 十六 法第六十一条の五において準用する会社法第六百八十四条第二項第二号(社債原簿の備置き及び閲覧等) 十七 法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十一条第三項第二号(議事録) 十八 法第六十一条の八第二項において準用する会社法第七百三十五条の二第三項第二号(社債権者集会の決議の省略) 十九 法第六十九条の二第三項第三号及び第五項第三号 二十 法第七十四条第三項において準用する会社法第七十四条第七項第二号(議決権の代理行使) 二十一 法第七十四条第三項(法第七十七条第六項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第七十六条第五項(電磁的方法による議決権の行使)及び第八十一条第三項第二号(議事録) 二十二 法第八十二条第三項第三号(法第九十六条の十五において準用する場合を含む。) 二十三 法第八十七条第三項第三号及び第五項第三号 二十四 法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十一条第四項(吸収分割又は株式交換に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号 二十五 法第九十六条の五第三項において準用する会社法第七百九十四条第三項第三号(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 二十六 法第九十六条の五第三項において準用する会社法第八百一条第六項(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号 二十七 法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百三条第三項第三号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等) 二十八 法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十一条第四項(新設分割又は株式移転に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第三項第三号 二十九 法第九十六条の九第五項において準用する会社法第八百十五条第六項(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)において準用する同条第四項第三号 三十 法第百五十六条の二第二項第三号 三十一 法第百六十五条の二第二項第三号 三十二 法第百六十五条の九第二項第三号 三十三 法第百六十五条の十三第三項第三号(法第百六十五条の十四第三項において準用する場合を含む。) 三十四 法第百六十五条の十五第二項第三号 三十五 法第百六十五条の十九第二項第三号 三十六 法第百六十五条の二十一第三項第三号(法第百六十五条の二十二第三項において準用する場合を含む。) 三十七 法第百六十六条第三項第三号 三十八 法第百八十条の十五において準用する会社法第三百七十一条第二項第二号(議事録等) 三十九 法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十六条第二項第三号(貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 四十 法第百九十六条第五項第三号 四十一 法第二百二十四条第三項第三号 四十二 法第二百四十条の七第二項第三号 四十三 法第三百三十三条第一項第六号