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保険業法平成七年法律第百五号

第180の17条(財産目録等)

会社法第二編第九章第一節第三款(第四百九十六条第三項並びに第四百九十七条第一項第三号を除く。)(財産目録等)の規定は、清算相互会社について準用する。 この場合において、同法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)中「第四百八十九条第七項各号」とあるのは「保険業法第百八十条の十四第七項各号」と、「第四百七十五条各号」とあるのは「同法第百八十条各号」と、同法第四百九十四条第一項(貸借対照表等の作成及び保存)中「第四百七十五条各号」とあるのは「保険業法第百八十条各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 保険業法 第176条 (決算書類等の提出) 準用 保険業法 第180の12条 (清算人の第三者に対する損害賠償責任) 準用 保険業法 第184条 (相互会社の特別清算に関する会社法の準用) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第18の6条 (清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第18の8条 (清算相互会社について準用する会社法の規定の読替え) 準用 保険業法施行規則 第14の4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 保険業法施行規則 第32条 (総資産額) 準用 保険業法施行規則 第32の2条 (純資産額) 準用 保険業法施行規則 第42条 (組織変更をする相互会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2条 (消滅株式会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2の5条 (吸収合併存続株式会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2の13条 (消滅相互会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2の16条 (吸収合併存続相互会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第110の7条 (財産目録) 準用 保険業法施行規則 第110の8条 (清算開始時の貸借対照表) 準用 保険業法施行規則 第110の9条 (各清算事務年度に係る貸借対照表) 準用 保険業法施行規則 第110の10条 (各清算事務年度に係る事務報告) 準用 保険業法施行規則 第110の11条 (清算相互会社の監査報告) 準用 保険業法施行規則 第114の2条 (総資産額)