保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第110の8条(清算開始時の貸借対照表)
法第百八十条の十七において準用する会社法第四百九十二条第一項(財産目録等の作成等)の規定により作成すべき貸借対照表については、財産目録に基づき、別紙様式第七号(少額短期保険業者にあっては別紙様式第十六号の十七、特定取引勘定設置会社にあっては別紙様式第七号の二)に定める貸借対照表に準じて作成しなければならない。
2 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、前項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。